北九州市(若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・小倉北区・小倉南区・門司区)を中心に、許認可申請のプロ「行政書士」が自動車運転代行業認定申請を代行致します。問題の大小にかかわらずお気軽にご相談下さい!

認定取消について

認定の取消について

公安委員会は、以下の事実が判明したときは、自動車運転代行業者の認定を取り消すことができます。

  • 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと
  • 法第3条各号(欠格事由)(第6号・第7号を除く)に掲げる者のいずれかに該当していること
  • 正当な事由なく、認定を受けて6ヶ月以内に営業を開始せず、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと
  • 3ヶ月以上所在不明であること


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