事業者の遵守事項
事業者の遵守事項について
認定を受け事業を開始した後も気を抜くことはできません。事業者には、以下のような遵守義務が課されています。
- 法第6条 認定証の掲示
主たる営業所の見やすい場所に掲示
- 法第11条 料金の掲示
利用者から収受する料金を定め、営業所において利用者に見やすいように掲示
- 法第12条 損害賠償措置を講ずべき義務
代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を
賠償するための措置を講じておかなければならない
- 法第13条①② 約款の掲示
自動車運転代行業約款を定め、利用者に見やすいよう掲示
- 法第13条③ 国土交通大臣に約款の届出
掲示する自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届出なければならない
⇒ 変更のときも同様。標準約款の場合は届出の必要なし。
- 法第14条①② 運転代行業務の従事制限
上記のいずれかに該当するものは運転代行業務従事者となってはならない
- 法第15条 役務の提供条件説明
利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、代行運転役務の提供の条件について
利用者に説明し、その説明に従って役務を提供しなければならない
説明の内容(国土交通省令第6条)
1.代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務
従事者の氏名
2.法第11条の規定により掲示した料金
3.利用者が自動車運転代行業に支払うこととなるべき料金の概算額
4.自動車運転代行業約款の概要
5.随伴用自動車により旅客自動車運送事業に該当する行為はできないこと
※ 1、2、4、5の説明は書面の交付にて、3の説明は口頭により行うこと
※ 利用者が役務の提供条件を既に十分に知っていることその他の事情により利用者
の了解がある場合には、口頭又は書面で行うことができる
- 法第16条 代行運転自動車標識の表示
前面及び後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方及び
後方から見やすい位置に表示(国家公安委員会規則第11条)
- 法第17条 随伴用自動車の表示
国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示
- 法第18条 利用者の利益の保護に関する指導
運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法、自動車運転代行業約款の内容、代行運転
役務の提供の条件の説明方法、随伴用自動車の表示等に関する事項、自動車運転代行
業が旅客自動車運送事業と異なること等の事項について指導しなければならない
- 法第20条 帳簿等の備付け
(1)公安委員会規則によるもの
運転代行業務従事者名簿
運転代行従事者誓約書
乗務記録簿
(2)国土交通省令によるもの
苦情処理簿
乗務記録簿
運転代行従事者名簿
文中の「法」とは、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律を示しています。