北九州市(若松区・戸畑区・八幡東区・八幡西区・小倉北区・小倉南区・門司区)を中心に、許認可申請のプロ「行政書士」が自動車運転代行業認定申請を代行致します。問題の大小にかかわらずお気軽にご相談下さい!

よくある質問

Q1
白タク行為という言葉をよく耳にしますが、どういう意味ですか?

A1
運転代行に限らず、タクシー免許(一般乗用旅客自動車運送事業許可)のない者が金品を受け取って人を輸送することをいいます。違法行為です。


Q2
AB間輸送という言葉もよく耳にしますが、どういう意味ですか?

A2
お客様が自家用車を駐車場などに置いている場合、駐車場とは別の場所(例えばスナック・バー等)から運転代行を依頼し、自家用車のある駐車場までの比較的短い距離を運転代行会社の車に乗って移動する行為をいいます。
これは「タクシー類似行為」として取り締まりの対象です。


Q3
顧客を顧客の自家用車ではなく、随伴車に乗せてもよいですか?

A3
できません。ご質問の内容は違法行為で処罰の対象になります。


Q4
現在個人で運転代行業を営んでいます。
法人化して事業を継続したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A4
個人として受けている認定は、当該個人に対して与えられた認定です。
また、現在のところ、いわゆる「法人なり」の手続きは法に定められていません。
従いまして、ご質問の場合、法人設立後に新規で認定を受ける必要があります。


Q5
現在営んでいる運転代行業をB社に事業譲渡したいと考えています。
どのような手続きが必要ですか?

A5
現在のところ事業譲渡に関する手続きは、法に定められていません。
従いまして、ご質問の場合、B社が新規で認定を受ける必要があります。


Q6
現在市営住宅に住んでいます。ここで営業可能ですか?

A6
運転代行業に関して、営業所の細かな要件(基準)はありません。
ですが、一般的に市営(県営)住宅等は居住のための物件ですから、そこで営業することは禁止されています。
営業所が自己所有である必要はありませんが、賃貸物件等の場合は、そこで営業できるか否かを十分確認されて下さい。




随時更新して参ります。いましばらくお待ち下さい。

                         画像の説明

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional