安全運転管理者
1.安全運転管理者について
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければなりません。
2.安全運転管理者の要件
1.20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
2.自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては1年)以上の
実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると
公安委員会が認定した者であること。
3.道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により
解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
4.過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
ア.ひき逃げ
イ.酒酔い運転、麻薬運転、無免許運転
ウ.酒酔い、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、
積載制限違反、放置駐車違反の下命容認違反
エ.自動車使用制限命令違反
3.安全運転管理者の選任に必要な書類
1.届出書
2.住民票の写し
3.履歴書(安全運転管理者等選任届出用)
4.運転記録証明書
⇒ 自動車安全運転センターに申請。(申請手数料630円)
1,3,4は申請書が警察署に書類が備付けてあります。5は郵送での取り寄せも可能です。