1.自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
自動車運転代行業を営もうとする場合は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
2.自動車運転代行業とは?
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する。
- 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させる。
- 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴する。