欠格事由
欠格事由について
以下に該当する方は、自動車運転代行業を営むことができません。
- 成人被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律(自動車運転代行業の業務の適正化に関する
法律)の規定により、若しくは下記ア~カに係る事項に違反して罰金の刑に処せられその
執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ア.道路運送法第4条第1項
⇒ 一般乗合旅客自動車運送事業の免許
イ.道路運送法第43条第1項
⇒ 特定旅客自動車運送事業の許可
ウ.道路運送法第80条第1項
⇒ 自家用自動車の有償運送の許可
エ.道路交通法第75条第1項
⇒ 自動車の使用者義務
オ.道路交通法第75条第2項
⇒ エの下命容認違反に係る自動車の使用制限命令
カ.道路交通法第75条の2第1項
⇒ 違反行為防止措置の指示に係る自動車の使用制限命令
- 最近2年間にこの法律の規定による次の命令に違反する行為をした者
ア.第23条第1項
⇒ 公安委員会による営業停止命令
イ.第24条第1項
⇒ 公安委員会による営業廃止命令
ウ.第25条第2項
⇒ 処分移送通知書の送付を受けた公安委員会による営業停止(廃止)命令
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
⇒ 自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前記各項目のいずれにも
該当しない場合を除く。
- 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
- 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの